出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合、付加給付は自動払いになりますのでお手続きは不要です。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
    (当健康保険組合では指定の書式はない為、医療機関に発行を依頼してください)
  • 母子手帳の写し(出産予定者の氏名が記載されている表紙と出産予定日が記載されているページ)
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、下記の請求を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金・付加金請求書
 

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および請求先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 出産した翌日から2年以内
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

 

海外で出産した場合

海外で出産した場合、下記の請求を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金・付加金請求書
同意書(海外出産)

【添付書類】

  • 出生医学証明書の写し
  • 出生医学証明書の邦訳
  • 旅券、航空券などの海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
提出期限 出産した翌日から2年以内
対象者 海外で出産した被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

海外では産科医療補償制度がないため、1児につき488,000円の支給になります。

出産費つなぎ資金融資制度

当健康保険組合の被保険者または被扶養者が、出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヵ月以内であるか、または妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時期的な支払いが必要となった方が対象です。

  • ※出産育児一時金の「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用する場合は、つなぎ資金融資制度を利用することはできません。
必要書類 出産費資金貸付申込書
 

【添付書類】

  • ①出産予定日まで1ヵ月以内の方
    ・出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類(母子手帳の写し 等)
  • ②妊娠4ヵ月(85日)以上で医療機関に一時的な支払いが必要となった方
    ・妊娠4ヵ月(85日)以上で証明する書類(母子手帳の写し 等)
    ・医療機関等が発行した出産費用の請求書または領収書の写し
対象者

当健康保険組合の被保険者または被扶養者であって、出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給を受ける見込があり、かつ下記のいずれかにあたる方

  • ①出産予定日まで1ヵ月以内の方
  • ②妊娠4ヵ月(85日)以上で医療機関等に一時的な支払いが必要となった方
貸付を受けられる額

出産育児一時金支給見込額の8割相当額を限度

お問い合わせ先 健康保険組合
備考

貸付金の返済は、借用証書に基づき、あなたに支給されるべき出産育児一時金・家族出産育児一時金をもって精算を行います。
精算の結果、通例としては出産育児一時金・家族出産育児一時金の2割相当額の残余が生じますので、その精算金は、あなたが指定した金融機関の口座に健保組合が振り込むと共に、貸付金の返済完了、精算金振込をお知らせし、借用証書をお返しします。
出産育児一時金・家族出産育児一時金が不支給となったなどの理由により、貸付金が返済されなかったとき、貸付金精算不足金請求通知及び納付書をお送りしますので、期日までに返還してください。

子どもを扶養に入れる場合

出生した子どもを扶養に入れる場合はこちらをご参照ください。

家族の加入について