死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料(費)(家族埋葬料)

支給される額

本人(被保険者)が死亡したとき

埋葬料(費)
5万円
当健康保険組合の付加給付
埋葬料付加金
5万円
  • ※家族や身近な人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。詳細については当健康保険組合へお問い合わせください。

家族(被扶養者)が死亡したとき

家族埋葬料
5万円
当健康保険組合の付加給付
家族埋葬料付加金
5万円

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

当健康保険組合の付加給付

埋葬料付加金(被扶養者の場合は「家族埋葬料付加金」)

当健康保険組合では埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
埋葬料付加金の額は、5万円となります。

「本人によって扶養されていた遺族」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

資格喪失後の継続給付

資格喪失後も以下の支給条件に該当する方は埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

こんなことにご注意ください

  • 給付金支給決定通知書は再発行できませんので、大切に保管してください。
  • 第三者行為による事故が原因で死亡したときは、賠償額により支給ができない場合があります。