家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること、及び以下の条件のいずれにも該当した場合です。
- ※日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。 詳細については「被扶養者認定における国内居住要件の追加について」をご確認ください。
- ※日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は被扶養者に該当しません。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年間収入※1が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満※2であること | 対象者の年間収入※1が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
- ※1 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333 円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待期期間中でも収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。 - ※2 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないとき、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となるときがあります。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
自営業者の被扶養者認定について
自営業者の収入については、市区町村で交付した所得証明書では判断ができないため、確定申告書類等を提出いただき判断することとしています。
なお、当健康保険組合における「直接的必要経費」については、別表のとおりとします。なお、別表に記載されていない経費については、事業内容等により判断することとします。
年間収入
健康保険法において、被扶養者となれる要件は、原則として年間収入が130万円(60歳以上または障害年金の受給者は180万円)未満となっています。
自営業者は年間総収入から「直接的必要経費を差し引いた額」となっています。すなわち、被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しないことになります。
直接的必要経費とは
直接的必要経費(年間総収入から差し引くことができる経費)とは、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入れ代)であり、それ以外の経費(例えば、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、福利厚生費、青色申告特別控除額など)は、年間総収入から差し引くことはできません。(自営業者は給与所得者よりも必要経費を控除することで優遇されているうえにさらにほかの経費を控除することで給与所得者と大きく公平性を欠くことになるため)
法人事業所の場合
自営業の事業所が法人事業所であって、被扶養者となる人が当該法人事業所の代表者であるときは、健康保険と厚生年金保険の強制適用の被保険者に該当するため、被扶養者にはなれません。
「〇」・・・直接的必要経費として認められる経費
原則、その裏付けとなる資料の添付は不要ですが、必要に応じて求める場合があります。
「△」・・・条件(備考参照)付きで直接的必要経費として認められる経費
領収書等の証憑書類を添付した上で申告し、認められる場合があります。
「×」・・・直接的必要経費として認められない経費
科目 | 認定可否 | 備考 |
---|---|---|
売上(仕入)原価 | ○ | |
給料賃金 | × | 原則、従業員に対して賃金を支払う能力があるものと考えられるため認められません (健康保険制度の趣旨から被扶養者として認められないということです) |
外注工賃 | × | |
減価償却費 | × | |
貸倒金 | × | |
地代家賃 | △ |
|
利子割引料 | × | |
租税公課 | × | |
荷造運賃 | ○ | |
水道光熱費 | △ | 原則は認められませんが、事業内容と使用の目的を確認した上で認められる場合があります |
旅費交通費 | △ | 原則は認められませんが、事業内容と使用の目的を確認した上で認められる場合があります(通勤に伴う費用については認められません) |
通信費 | △ | 原則は認められませんが、事業内容と使用の目的を確認した上で認められる場合があります |
広告宣伝費 | × | |
接待交際費 | × | |
損害保険料 | × | |
修繕費 | △ | 原則は認められませんが、事業内容と修繕の目的を確認した上で認められる場合があります |
消耗品費 | △ | 原則は認められませんが、事業内容と使用の目的を確認した上で認められる場合があります |
福利厚生費 | × | |
雑費 | × | |
専従者給与 | × | |
青色申告特別控除 | × |
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
夫婦ともに収入がある場合における被扶養者の認定(夫婦共同扶養)
- ア. 夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定については、被扶養者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者として認定を行います。なお、申請を行う際に比較する被保険者及び配偶者の年間収入は、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を算出してください。また、配偶者が国民健康保険の被保険者の場合は、直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として記載してください。なお、自営業の方の収入の考え方については、「自営業者の被扶養者認定について」の年間収入の考え方を参考にしてください。
- イ. 育児休業等の期間で、主として生計を維持していた被保険者が育児休業等を取得したことにより一時的に夫婦の年間収入が逆転した場合においては、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。
被扶養者の削除
被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。
- ①後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- ②被扶養者の年間収入が130 万円以上(60歳以上または障がい者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき
- ③同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき
- ④別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送額を超えたとき
- ⑤健康保険、船員保険の被保険者または共済組合、国保組合の組合員になったとき
- ⑥婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚したとき
- ⑦離縁、死亡または同居の要件の者が別居したとき
- ⑧日本国内に住所を有しなくなったとき(海外特例要件に非該当となったとき)
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。