医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類

健康保険限度額適用認定証交付申請書

(※傷病が外傷の場合)
負傷原因届

対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考 マイナンバーカードを利用する場合は申請は不要です。

非課税対象者用

必要書類

健康保険限度額適用・標準負担減額認定証交付申請書

(※傷病が外傷の場合)
負傷原因届

【添付書類】

  • 非課税証明書(居住している市区町村自治体で取得してください)
対象者 被保険者本人が住民税を課税されておらず、1カ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考
  • 入院・外来どちらでも利用できます。
  • 療養を受ける月の標準報酬月額が53万円以上の方は対象外です。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 基準日(7月31日)の翌日から2年以内
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
提出先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 基準日(7月31日)の翌日から2年以内
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
提出先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

高額療養費つなぎ資金融資制度

つなぎ資金融資制度以外に、事前に当健康保険組合が発行する限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すれば、所得に応じた自己負担限度額の範囲に抑えることができます。
一時的な窓口負担を少しでも少なくするためにも限度額適用認定証の利用をおすすめします。

必要書類 高額医療費資金貸付申込書

【添付書類】

  • 医療機関(病院等)の発行した、保険点数(保険診療対象総点数)のわかる医療費請求書
  • 高額医療費貸付金借用書
対象者

当健康保険組合の被保険者であって、本人または家族について高額療養費が支給される見込みの方(被保険者)

貸付を受けられる額 高額療養費支給見込額の8割相当額(1,000円未満は切り捨て)
提出先 健康保険組合
備考

貸付申込書類は、当健康保険組合に備えてあります。

貸付金の返済は借用証書に基づき、あなたに支給されるべき高額療養費をもって精算を行います。
精算の結果、通例としては高額療養費の2割相当の残余が生じますので、その精算金はあなたが指定した金融機関の口座に健保組合が振り込むとともに貸付金の返済完了、精算金振込みをお知らせし、借用証書をお返しします。
高額療養費が不支給になったなどの理由により、貸付金が返済されなかった時、または不足額が生じた時は、貸付金精算不足金返還請求の通知および納付書をお送りしますので、期日までに返還してください。
詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。