病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金申請書
(※傷病が外傷性の場合)
負傷原因届

【添付書類】

  • 出勤簿の写し
  • 賃金台帳または給与明細の写し
提出期限 労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき
提出先 事業所の総務・人事担当者
備考
  • 傷病が外傷性の場合は、負傷原因届を添付してください。
  • 第三者行為によるものの場合は、第三者行為による傷病届(交通事故)もしくは第三者行為による傷病届(交通事故以外)を添付してください。
  • 障害厚生年金・障害手当金及び老齢厚生年金を受給の方は、傷病手当金を申請した年度の年金支払通知書等を添付してください。
  • 海外赴任者で現地の医師に証明をしてもらった場合は、翻訳文の提出をしていただきますので、申請書等と一緒に送付してください。

資格喪失後の継続給付について

会社を退職し被保険者の資格を喪失した後でも、「被保険者期間が継続して1年以上ある方」は引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職時に傷病手当金を受給していた方または、受けられる方はその病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、その支給を開始した日から通算して1年6ヶ月間は給付が受けられます。

必要書類 傷病手当金申請書
療養状況等報告書

【添付書類】

  • 雇用保険受給期間延長通知書(写し)<退職後初回時に申請する際のみ>
提出期限 労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年以内
対象者 退職時に傷病手当金を受給していた方、または受けられる方
提出先 健康保険組合
備考

雇用保険受給期間延長通知書は最寄りのハローワークにて手続きし、取得してください。事前にお手続きに必要なものをご確認の上、取得してください。

  • 老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は調整されますが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • 退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。
    傷病手当金は病気や怪我の療養のために仕事に就けない方が対象のため、雇用保険の失業給付を受けられる状態(=仕事に就ける状態・労務可能な状態)となった方や就職活動を開始する場合は申請対象外となります。
  • 資格喪失後の給付はあくまでも「継続給付」であるため、1日でも医師証明が無い場合は支給ができないため、支給期間が中断され、その後の期間は申請できません。転院等のご予定がある際はご注意ください。