病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
必要書類 | 傷病手当金申請書 | |
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(※傷病が外傷性の場合) 負傷原因届 |
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【添付書類】
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提出期限 | 労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内 | |
対象者 | 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
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提出先 | 事業所の総務・人事担当者 | |
備考 |
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資格喪失後の継続給付について
会社を退職し被保険者の資格を喪失した後でも、「被保険者期間が継続して1年以上ある方」は引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職時に傷病手当金を受給していた方または、受けられる方はその病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、その支給を開始した日から通算して1年6ヶ月間は給付が受けられます。
必要書類 | 傷病手当金申請書 | |
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療養状況等報告書 | ||
【添付書類】
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提出期限 | 労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年以内 | |
対象者 | 退職時に傷病手当金を受給していた方、または受けられる方 | |
提出先 | 健康保険組合 | |
備考 | 雇用保険受給期間延長通知書は最寄りのハローワークにて手続きし、取得してください。事前にお手続きに必要なものをご確認の上、取得してください。
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