病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金
支給される額
休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額
被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額
- ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
- ②当健康保険組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
支給される期間
支給開始日から通算して1年6ヵ月まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えても支給可能となります。
但し、令和2年7月1日以前より支給開始となった傷病手当金については「支給開始日から1年6ヵ月間」となります。
支給の条件
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
- 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
- 続けて3日以上休んでいる
- ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
- ※医師証明での労務不能と認められた日から3日間を「待期」といい、支給されません。
- 給料等をもらえない
- ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
障害厚生年金等が受けられるようになったとき
厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も同時に受給の場合も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は調整されます。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は調整されます。
ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
資格喪失後の継続給付
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金を受けられる場合があります。
支給の条件 |
退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から通算して1年6ヵ月間 |
注意事項 |
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※必要書類はこちらをご覧ください
傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ
- 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
- 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。
傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。
請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。
- 参考リンク
お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故等が原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
こんなことにご注意ください
- 傷病手当金申請書提出後、健康保険法に基づいた審査等を行うため、支給決定までに時間を要しますのでご了承ください。
- 医師の診断・指示に従わず自己判断で受診しなかった場合や処方箋不使用による薬の服薬をしていない場合、傷病手当金が支給されないこともありますのでご注意ください。(あくまで療養していることが条件)
- 医療機関の証明が将来に向かっている場合は受付できません。
- なるべく1ヵ月単位で申請してください。
- 資格喪失後の継続給付については断続して受給することができないため、転院等のご予定がある場合はご注意ください。
- 給付金支給決定通知書は再発行できませんので、大切に保管してください。