介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 介護保険適用除外等(該当・非該当)届
(添付書類)
【1.海外居住者】(海外勤務者・留学生・研修生等)
  • A.海外に赴任した場合(日本に住所を有しないとき)
    ⇒住民票除票証明書(写)または転出受理証明書(写)
  • B.海外から帰任した場合(日本に住所を戻したとき)
    ⇒住民票(写) ※転入日が記載されているもの
【2.適用除外施設入所者】
  • A.施設に入った場合
    ⇒施設入所証明書(写)
  • B.施設から出た場合
    ⇒施設退所証明書(写)
【3.短期滞在(在留資格3か月以下)の外国人】
  • ⇒在留期間を証明する書類(※)及び雇用契約期間を証明できる「雇用契約書」等
  • ※旅券(パスポート)の裏面に押される「上陸許可認印(写)」、「資格外活動許可書(写)」等
提出期限 ただちに
対象者 以下の要件に該当する被保険者または被扶養者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
提出先 総務・⼈事担当者
備考
  • 適⽤除外事例に該当しなくなり、介護保険の被保険者となる場合にも、健康保険組合へ届け出てください。
  • 被保険者または被扶養者ごとに1枚づつ届書を作成してください。
    例えば、事業主からの転勤命令により被保険者が外国に居住することになり、 被扶養者もともに外国に居住することになった場合は、2枚の届書を提出してください。