病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、健康保険を使って受診すると、決められた負担割合の自己負担で必要な療養を受けることができます。

療養の給付(家族療養費)

支給される額

自己負担
3割
2割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割
8割
  • ※小学校入学前の子ども及び70歳以上の高齢者(現役並み所得者除く)は2割負担となります。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。
  • ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請をされた方は自己負担割合が2割となります。

労災非該当の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割(2割)の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割(2割)で済むのは、医療費の7割(8割)を健康保険組合が負担しているからです。

当健康保険組合の付加給付

自己負担額から25,000円を控除した額(医療機関ごと、月単位、入院外来別、個人ごと)

自己負担額 ※高額療養費として支給された額を除く
最終的な自己負担
25,000円
当健康保険組合の付加給付
一部負担還元金
(家族療養費付加金)
  • ※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
  • ※100円未満の端数は切り捨て。

一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)

当健康保険組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から25,000円を差し引いた額を、後日支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の2ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

  • ※当組合では、国や自治体からの医療費助成と健康保険の現金給付が重複すること(二重給付)を防ぐため、以下に該当される方への付加給付金等の支払いを一旦保留させていただく場合があります。
  • 18歳以下(乳幼児・子ども医療費助成対象)の方
  • 重度心身障がい者医療費助成対象の方
  • ひとり親家庭等医療費助成対象の方
  • その他の医療費助成の対象となる方

給付制限や助成対象期間外である等の理由により国や自治体からの助成を受けられないにもかかわらず、高額な医療費が発生した受診月から4ヵ月以上経過しても当組合からの給付が無い場合は、お手数ですが審査・給付係までご連絡ください。

入院した場合の食事・居住費

入院したときは、医療費の3割(2割)自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき490円(一部医療機関では450円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は280円、居住費負担額は0円。

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分 自己負担限度額
一般 490円
(難病・小児慢性特定 
疾病患者は1食280円)
低所得者(70歳未満)
低所得Ⅱ(70歳以上)
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで 230円
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 180円
低所得Ⅰ(70歳以上) 110円
  • ※低所得者:市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者
  • ※低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等。
  • ※低所得Ⅰ:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

65歳以上の高齢者が療養病床に入院したときの標準負担額

区分 自己負担限度額
一般 食費:1食につき490円(一部医療機関では450円)
居住費:1日につき370円
低所得者(70歳未満)
低所得Ⅱ(70歳以上)
医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき230円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方
(医療区分Ⅱ、Ⅲ)
食費:1食につき230円
居住費:1日につき370円
(指定難病患者は0円)
低所得Ⅰ(70歳以上) 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき140円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方
(医療区分Ⅱ、Ⅲ)
食費:1食につき110円
居住費:1日につき370円
(指定難病患者は0円)
  • ※低所得者:市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者
  • ※低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等。
  • ※低所得Ⅰ:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等