任意継続被保険者制度について

概要

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

在職中の保険料は被保険者と事業主で折半し納めていましたが、任意継続被保険者になると全額自己負担となり、毎月10日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに自分で保険料を納付します。

標準報酬月額

保険料の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額に決められます。

保健事業

退職前と変わらず保健事業を利用することができます。

参考リンク