任意継続被保険者制度について
任意継続被保険者の申請方法
退職後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」(家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」)を1か月分の保険料と併せて当健康保険組合に提出してください。(退職と申請のタイミングにより2か月分の保険料が必要な場合があります。) (任意継続被保険者資格取得申請書内「お手続きの流れ」参照。)
必要書類 | 任意継続被保険者資格取得申請書 | |
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(家族がいる場合) 被扶養者(異動)届 |
*被扶養者の認定には添付書類が必要な場合があります。「家族の加入について」を確認してください。 | |
提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 | |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 | |
提出先 | 健康保険組合 (書類は健保に直接、初回の保険料と一緒に提出してください。) |
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備考 |
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
- 被保険者になった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 1~5の事由以外で脱退を申し出たとき
(4.に該当する場合は、新しく取得した資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピーの添付が必要です。)
必要書類 | 任意継続被保険者資格喪失申出書 |
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その他、資格を喪失する場合の注意点
- * 喪失日以降、有効期限内の保険証もしくは資格確認書を速やかに返却してください。
- * 被保険者が死亡した場合(喪失事由2)は死亡診断書を提出してください。なお、保険料等の還付がある場合は、請求者と被保険者の続柄が確認できる書類の提出が必要な場合があります。
- * 自己の都合により脱退をする場合(喪失事由6)は、申し出をした日が属する月の翌月1日付での資格喪失となります。(例:脱退申出日 R4.4.15 → 資格喪失日 R4.5.1)
いずれの場合も当健康保険組合から資格喪失通知書を発行します。それを以て次の健康保険の手続きをしてください。(再就職した場合や後期高齢者制度に該当した場合は除く)
また、被扶養者が就職等により新しく社会保険の資格を取得した場合は、速やかに扶養から削除してください。
保険証を紛失・破損したとき
保険証または資格確認書を紛失した、または表面の印刷が薄くなった、破損してしまったといった場合は必要があれば資格確認書を再交付いたします。「資格確認書を紛失・破損したとき」を確認してください。
【保険証・資格確認書を紛失したとき】
被保険者証・資格確認書滅失届
【保険証・資格確認書を破損したとき】
破損した保険証または資格確認書を返却してください。
いずれの場合も身分の確認できる書類を添付の上、当組合へ提出してください。