HEALTH INSURANCE

令和8年8月から高額療養費制度が見直されました

今回の見直しは近年の医療費の伸びに対応し、令和8年8月から自己負担限度額が引き上げとなりました。
また、新たに「年間上限」が導入され、多数回該当の上限額は据え置きとすることで長期療養者への経済的負担に配慮した見直しとなっています。
さらに、令和9年8月からは所得区分が細分化される予定です。
※マイナ保険証等で受診する際に限度額情報の提供に同意すれば、窓口で自己負担限度額を超える支払いは発生しません。

  • 高額療養費の計算ルール

    高額療養費は、診療報酬明細書(*) 1件ごと(医療機関ごと、月単位、入院・外来別、個人ごと)に計算されます。また、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外となります。
    *診療報酬明細書…医療機関が健保組合に医療費を請求するため、行った処置や使用した薬剤等を記載した明細書のこと。

  • 合算高額療養費

    1カ月・1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内(同じ健康保険に加入)で21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、その額を合算できます。合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請により「合算高額療養費」として支給されます。
    ※70歳以上の方は、金額にかかわらずすべての自己負担額が合算対象となります。

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