健診
健康診断・特定保健指導の費用を健保組合が補助します。
契約健診機関か契約健診機関以外のどちらかで、年度内に1回受診できます。
(年度末になると申し込みが集中し受診ができなくなる可能性がありますので、お早めにご受診ください。)
当組合の補助を利用して受診する場合、健診結果等の個人データを当組合が生活習慣病重症化予防事業等に利用することに同意していただくことが必須となっています。
同意がなければ受診(補助金受給)することができません。
個人情報の利用目的の公表について
健診の受診方法
契約健診機関で受診
- 1予約
契約健診機関に直接予約(ご希望の日程・時間・健診種目等)をお取りください。
その際「首都圏デジタル産業健康保険組合の組合員」であることを必ずお伝えください。
- 2申込
当健保組合ホームページ内『健診申込』(個人用または事業所担当者専用ページ)より、①で予約した内容を登録してください。
- 3受診
健診当日は必ず『マイナ保険証』等、受診する健診機関が指定する資格情報が確認できるものをご持参ください。
こんなことにご注意ください
- 「健診申込」の登録は年度ごとに新規で行ってください。
契約健診機関以外で受診
- 1予約
受診先に予約をお取りください(当組合ホームページの「健診申込」の登録は不要です)。
- 2受診
- 3申請
以下の書類を事業所経由で締切日までに提出してください。
- 健康診断補助金請求書、同意書※、問診票※
- 領収書(コピー可)
- 結果報告書(コピー)
- ※同意書、問診票は「健康診断補助金請求書」のファイルに含まれています。
問診票は基本健診(一般健診、生活習慣病健診、人間ドック)の請求時に添付してください。
令和7年度受診分より、問診票は年齢を問わずご提出ください。
必要書類 | 健康診断補助金請求書 |
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請求書提出時期についてのお願い
請求書提出の締め切りは従来通りですが、締切日までに書類が揃わない、年度末に提出が集中することから、下記のご協力をお願いいたします。
- 令和7年12月までの受診
- 受診後3か月以内の請求
こんなことにご注意ください
- 請求の締め切りは、翌年度の4月10日(土日の場合は翌営業日)健保組合必着です。
- ※やむを得ず添付書類が締切日までに揃わない(例:健診を3月末に受診し結果表が締切日までに手元に届かない)場合は、締切日より前に健保にその旨を連絡の上、請求書と領収書等その他の添付書類を締切日までにご提出ください。
- 『健康マイポータル』内の『証明書・通知書』から支給決定通知書を確認することができます。
(事業所(事業主)・任意継続被保険者支給分は除く)
特定保健指導の受診方法
特定保健指導の対象になった方は、「特定保健指導(手続き)」の方法で必ず特定保健指導を受診してください。