特定保健指導

40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。

特定保健指導の受診方法

階層化の結果、特定保健指導の対象となった方は、以下の方法で案内がありますので、必ず受診してください。

契約健診機関
  • 対象:契約健診機関で健診を受診し特定保健指導の対象となった方
  • ※当組合と特定保健指導の契約がある健診機関

申込・実施方法は健診機関によって異なります。
健診当日または後日、健診機関よりご案内がありますので、案内に従ってお申込みください。

(株)ベネフィット・ワン
  • 対象:①契約健診機関以外で健診を受診し、特定保健指導の対象者となった方
    ②契約健診機関で特定保健指導対象となったが、特定保健指導を受けなかった方

対面またはPC、スマートフォン等を使用したICT(オンライン)面談を行います。

  • ※(株)ベネフィット・ワンの特定保健指導「ハピルスチェンジ」についてはこちらをご覧ください。

対象の方にはご自宅に受診のご案内を送付します。
送付物の案内に従ってお電話またはwebからお申込みください。

(株)保健支援センター
(事業所型面談)
  • 対象:①契約健診機関以外で健診を受診し、特定保健指導の対象者となった方
    ②契約健診機関で特定保健指導対象となったが、特定保健指導を受けなかった方
    • ※(株)保健支援センターの特定保健指導を希望する事業所のみで実施

専門相談員が事業所へ訪問して特定保健指導を行います。

事業所様と(株)保健支援センターとお打ち合わせいただき、面談日程等を進めていただきます。
ご希望の事業所様は、健保組合 保健事業課までご連絡ください。